2024/02/13 14:13

「ペットフード公正取引協議会」という業界団体があります。
ここではペットフードを適切に売るための業界ルールを定めています。加盟していない企業含めて守っているケースがほとんどです。
弊社は加盟はしていませんが、私自身マースに在籍時にきちんと学び直しました。

さて昨今しばしば破られていることが多い特定用語の使用基準を抜粋しました。
個人的に特に着目したいのは(不当表示の類型)の(1) アです。

ア 抗生物質など、ペットフードには通常使用されない原材料や添加物等について不使用、無添加である旨を強調することで、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示

縦長のLPのペットフードによく見受けられますね。
以前とある いわゆるドライフードのランディングページで「プロピレングリコール不使用」とあり、
そもそもドライフードにプロピレングリコールは使いませんので、それを「不使用」と記載し優れているかのように標榜するのはどういうことかと思ったものです。

最近も別のペットフードで

肉魚の高温加工していません → 魚粉使用 原材料の高温加工は許す?もしかすると高温加工していない魚粉なのかもしれない?
食品添加物不使用 → 「安定型ビタミンC」「α-シクロデキストリン」「Lリジン」「DLメチオニン」を使用。食品添加物不使用とは。。。
酸化防止剤不使用 → ローズマリー抽出物を使用。酸化防止目的ではない?

こういう非常に不思議なペットフードのLPを見ました。
こういうのを見ると販売しているメーカーに知識がないことがわかるのでよいのですけれど、そもそもこれは虚偽記載ではないかとすら思います。

買う側に正しい知識があれば見抜くことができますが、買う側に知識がないと、おーすごいなぁと思ってしまいがちです。
そもそもビタミン、ミネラル類も食品添加物ですので、総合栄養食を作る上で栄養補助のための食品添加物は基本的に欠かせません。
ぜひお気を付けください。

私の個人的な話ですが商品詳細ページにおいて「原材料」「保証分析値」を分かりにくい所に記載しているメーカーは信用していません。


以下抜粋、転載。

(特定用語の使用基準)
第7条 規約第8条各号の特定用語の使用基準を次のとおり定める。
(1) 特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡(「高」、「豊富」、「含む」、「強化」、「ゼロ」、「低」、「減」等)の用語は、次のア又はイに該当する場合に限り表示することができる。
ア 当該商品と同種の商品に比べてどのくらい差があるか、数値をもって具体的に記載する場合
イ 客観的な数値基準をもってその根拠を説明できるものであって、かつ、その根拠を記載する場合

(2) 「推奨」又はこれに類する用語は、次のア又はイに該当するものであって、その根拠を記載する場合に限り表示することができる。
ア 一般的又は関連事業分野の専門家多数により認められた方法による試験・調査によって得られた結果
イ 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献であって、一般に認められているもの

(3) 「受賞」又はこれに類する用語は、それを受けた時期及び授賞者の氏名又は名称を記載するものとする。

(4) 「無添加」、「不使用」又はこれらに類似する用語は、無添加である原材料名等が明確に併記され、かつ、当該原材料につき、次のア又はイの基準を満たす場合に限り、表示することができる。
ア 添加物以外の原材料に係る表示については、ペットフードの全ての製造工程において当該原材料が使用されていないことが確認できる場合
イ 添加物に係る表示については、当該添加物につき、ペットフードの表示のための添加物便覧に記載された添加物(加工助剤、キャリーオーバー及び栄養強化目的で使用されるものを含む。)を一切使用していないことが確認できる場合

(5) 「ナチュラル」、「ネーチャー」又はこれらに類似する用語は、化学的合成物及び着色料を使用していないものに限り、表示することができる。ただし、総合栄養食、療法食及び総合栄養食基準を満たす旨を表示する間食については、栄養バランス上欠かせ
ないビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類のみに化学的合成物を使用しているもので、以下の各条件を満たす場合に限り、表示することができる。
ア 栄養バランス上欠かせないビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類のみに化学的合成物を使用している旨を、「ナチュラル」等に関する最も目立つ表示に、その表示の4分の1以上のフォントサイズで明瞭に併記していること。ただし、内容量500グラム以下の小型容器については6ポイント、500グラムを超えるものについては8ポイントを下回らないこととする。
イ 油脂の酸化防止に、エトキシキン、BHA、BHT等の合成の酸化防止剤を使用していないこと。

(不当表示の類型)
第8条 規約第10条各号に掲げる不当表示には次の各号のものが含まれる。
(1) 規約第10条第6号関係
ア 抗生物質など、ペットフードには通常使用されない原材料や添加物等について不使用、無添加である旨を強調することで、品質等が優れているかのように誤認されるおそれがある表示
イ 客観的根拠に基づかない「天然」、「自然」等の表示
(2) 規約第10条第9号関係
ア AAFCO(又はNRC)認定、承認、合格等、証明機関でないのに当該機関が自ら行う検査に合格したかのように誤認されるおそれがある表示
イ 「完全栄養食」、「総合完全栄養食」等の表示
ウ 製品全体を指した「新鮮」、「フレッシュ」、「生」又はこれらに類似する表示
(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品の効能効果若しくはこれらと同様な効能効果を標榜し、又は暗示する表示